自家用操縦士取ったら何ができますか?

自家用操縦士は車で言う、第一種普通自動車免許です。

航空法の自家用操縦士の業務範囲でいう、

「航空機に乗り組んで、報酬を受けないで、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。」

航空機飛ばして、給与も、フライトに対してのお金や物ももらったらダメですってことです。

官:自家用操縦士取ったら何ができますか?

A: 報酬を受けず無償の運航です。お金もフライトに対するものも受け取らないフライトができます!

官:大阪市内や万博跡地とか友達乗せて飛んだら喜びますよね、ガソリン代とかもらいませんか?

A:だめです、受け取りません。

官:じゃあライセンス届いたらすぐフライトできますか?

A:いいえ、第二種航空身体検査を受けて合格し、第二種航空身体検査証明書がないとダメです。

官:それって近所のクリニックで受けたらいいんですか?

A:いいえ、国土交通大臣が指定する航空身体検査医の検査を受ける必要があります。

官:その身体検査は合格したらずっと有効ですか?

A:私(45歳)は、合格してから2年間有効です。

解説

ライセンス取得したばかりのパイロットも、ベテランパイロットも身体検査証明がないとフライトしてはいけません。たとえ、機長でなくても飛んではいけません。

自家用操縦士は第二種の身体検査証明を合格する必要があります。

当たり前ですが、国土交通大臣が指定する指定航空身体検査医に診てもらう必要があります。

もちろん、航空身体検査証明には有効期限があり第二種の場合、40歳未満が5年間、40歳以上が2年間有効となっております。